【訪問看護医療情報連携加算に係る掲示】
訪問看護医療情報連携加算に係る掲示
令和8年度診療報酬改定に伴い、訪問看護ステーションくすのきは、 地方厚生局長等に届
け出た訪問看護ステーションの看護師等がICTを用いて利用者の診療情報や薬剤情報等
についての連携を行い、常時訪問看護の実施に関する管理体制を確立するとともに、質の
高い医療を提供します。
これにより訪問看護医療情報連携加算として定められた額を所定額に加算します。
≪加算内容≫
訪問看護医療情報連携加算 1,000円/月
これに関係する施設基準は以下の通りです。
1在宅での療養を行っている利用者の診療情報等について、訪問看護医療情報連携加算を
算定する訪問看護ステーションと連携する他の保険医療機関、介護保険法に定める居宅
サ ービス事業者、地域密着型サービス事業者、居宅介護支援事業者若しくは施設サービ
ス事 業者又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく
指定特定 相談支援事業者若しくは児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者等
(以下「連携機 関」という。)とICTを用いて共有し、当該情報について常に確認できる体制
を有して いる訪問看護ステーションであること。
ア 記録された利用者の診療情報等については、連携機関間の協議に基づき、一元的に管
理されたサーバーで保管されていること。
イ 診療情報等の共有について、利用者、その家族又は連携機関(以下「参加者」とい う。)
のうち、利用者が同意した者のみにおいて、保管された当該情報の共有がICT を用いて
行われるものであること。
ウ 参加者の範囲を随時設定することが可能であること。なお、情報の内容に応じて、参 加
者のうち情報共有される者の範囲を任意に設定できるICTを用いること
エ 利用者ごとに、時系列で速やかに表示されるICTを用いたうえで、参加者が保管された
当該情報について、常時、閲覧・取得を行うことが可能である こと。
オ 「医療情報連携において、SNSを利用する際に気を付けるべき事項」におけるプライ
ベートSNSに係る事項を参考とした体制整備であること。
カ 厚生労働省の定める「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を参考に安
全な通信環境を確保すること。
2訪問看護ステーションくすのきと利用者の診療情報等を共有している連携機関(特別の関
係 にあるものを除く。)の数が、5以上であること。 また、連携機関以外の保険医療機関等
が、当該ICTを用いた情報を共有する 連携体制への参加を希望した場合には、同一の連
携体制を構築すること。
3(1)に規定する連携体制を構築していること及び実際に利用者の情報を共有している実 績
のある連携機関の名称等について、当該訪問看護ステーションの見やすい場所に掲示し
ていること。
4 (3)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
令和8年5月1日
株式会社evolve group
訪問看護ステーションくすのき 管理者 田中 陽子
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